道頓堀裁判(当事者の主張)
やっと読み終わりました。
とりあえず大阪遠征旅行前に読み終わってよかったです(^^;)。
とりあえず当事者の主張をまとめてみましたが、かなり不完全だと思うのでそれはこれから何とかしたいです。
もう少し読みやすい本がほしいなぁ。
本の末尾にある部分をまとめただけみたいになっちゃいました。まとめが自己矛盾している気もして、どうだかなぁーって感じ(^^;)。
#表は後日改訂したいと思います。
原告:X
被告:国・大阪市・大阪府
昭和51年10月19日判決
主文:「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」
理由:(省略)
結論:「…要するに、道頓堀川は原告らの先祖である初代安井九兵衛道トらの努力によって開削されたものであり、今日の道頓堀繁栄の基礎を築いた原告らの先祖の功績はまことに多大である。しかしこのことと本件川敷の所有権の帰属とは別個の問題であって、すでに述べたとおり本件全証拠を詳細に検討してみても、原告らが現在本件川敷につき所有権を有するものとは認めることができない。(以下省略)」
#ま、大岡裁判といったところでしょうか(^^;)。
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