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2007年1月23日 (火)

妥当ですよね

扇町公園を住所とすることができるかが争われていた裁判で、大阪高等裁判所は原告の言い分を認めない判決(原告から見れば逆転敗訴)を出したとのことです。

住所とは何ぞやということについての判断には、個人的に少し不満がありますけど、
 自治体が設置した「みんなの公園」を、何らかの個人的事情で占拠する
 自分は稼げないんだから他人のおカネで生きていくのが当然
という姿勢は、早めにダメと言わなければいけないと思います。前回の判決のような考えがまかり通れば「保護を受けたければ公園に住み込めばいい」ということになりかねません。
今回の判決で何とか理性が通った気がしますけど、まだ原告は上告姿勢みたいなんで気を緩めることはできないですね。

一定の住所がなければ福祉政策が受けられない事情が仮にあったとしても、それは「他力によって生活できなくなったのであるならば、その人はみんなのおカネで救済してあげるべき」という別の施策の問題であって、だから公園を住所にしたり占拠していいということにはならないと思います。
みんなのおかげで自分は日々過ごせるのだという、謙虚な姿勢は失いたくないものです。

(参考記事)
2006.01.09 小屋かけ禁止です

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コメント

 こんばんは。

 地裁の判決が維持され、確定したならば、公共の土地であっても自由に占拠できるという悪い前例をつくることができます。そういう点で、今回の高裁の判決は妥当なものだと思います。

 最高裁でもこの判断が維持されることを望んでいます。

投稿: たべちゃん | 2007年1月26日 (金) 23時15分

<たべちゃんさん>

最高裁は「ひっくり返すようなこと」を滅多に言わないと思っていますが、今回もそのような方針が堅持されることをぼくも希望しています。

住む場所が無くて困っていたり、最低限の福祉がなかなか得られないということと、今回のことは別個の問題として認識してもらい、いたずらな人情に左右されない判決となってほしいですね。

投稿: ちゃいにーず | 2007年1月28日 (日) 13時25分

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